EPDプログラム加盟手順
自社製品のEPD取得を希望する事業者は、以下の手順に従い検証申請を実施します。
また、申請を行う際は、必ず最新のプログラム規定(GPI)を確認の上、申請してください。
なお、SuMPO EPDでは、必要な書類の作成方法や、LCA算定についての基礎的な考え方等について、定期的に研修会を開催しています。
また、SuMPO EPDへの加盟を検討中の事業者向けに、合同QA会と個別の無料相談会*を実施しています。
*無料相談会は、オンライン入門セミナー視聴後に合同QA会にご参加いただいた事業者様から順次ご案内いたします。多数お問合せを頂いている状況により、現在無料相談会は原則として1事業者1回のみのご案内させていただいておりますこと、ご了承ください。
EPD加盟の流れ
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FLOW 01
PCRの決定
EPDを取得したい製品に該当するPCRを探す。該当するPCRが無い場合は、PCRの改訂または新規制作を行う。
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FLOW 02
データ収集
該当するPCRおよびGPIに基づきデータを収集する。
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FLOW 03
算定ツール使用申請
算定ツール使用申請書に必要事項を記載した上で申請を行う。
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FLOW 04
算定実施
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FLOW 05
検証申請書/EPD作成
LCA算定を行った結果をもとに、検証申請書、EPDを作成する。
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FLOW 06
検証申請
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FLOW 07
検証開始
事務局が申請書類を受理後、アサインされた検証員による検証を開始する。
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FLOW 08
検証結果通知
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FLOW 09
公開手続き
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FLOW 10
公開
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料金
SuMPO環境ラベルプログラム参加には、次の料金体系が適用されます。
- 検証料:1EPDあたりに発生する料金。
- プログラム加盟料:1年ごとに定期的に発生する料金。
※料金は全て消費税抜きの金額です。
PCR(任意)
- SuMPO環境ラベルプログラムでのEPD取得を目的としたPCR利用の場合、PCR利用料は発生しない。
- SuMPO環境ラベルプログラム外でのPCR利用をご希望する場合は、利用方法(工業会等複数社共同での利用、算定ツール・ソフトウェア等での利用、公共事業等での利用等)によって利用料金が異なる。
- 事務局からPCRモデレーターを選任した場合、PCR策定に係る費用は原則発生しない。
対価項目 |
基本単価 |
PCR利用料 (プログラム内利用) |
年間基本利用料:無料 |
PCR利用料 (プログラム外利用) |
年間基本利用料:100,000円/PCR・企業 ※PCR利用はその一部又は全部を問わない |
PCR事前レビュー |
100,000円/1回 ※PCRモデレーター立候補の場合のみ実施 |
PCRレビューパネル |
無料 ※PCRモデレーター立候補の場合は200,000円/回 |
EPD検証料(必須)
対価項目 |
フロー数 |
基本単価 |
検証料 |
99フロー以下 |
220,000円/EPD |
100~199フロー |
250,000円/EPD |
200フロー以上 |
280,000円/EPD |
フロー数とは、原則として、算定に必要なインプット・アウトプット項目の数 (行数) をフロー数としてカウントする。
以下のような場合には、検証時に遡ってフロー数としてカウントする。
- 1. 平均値を用いたEPDの場合 (複数のデータを平均値化し、単一のEPDとして検証を実施する場合)
(例:5製品のデータを収集して平均値化した場合、平均値化する前の5製品分のデータ (計算内容) を検証時に確認する必要がある。仮に平均値化した最終的な計算におけるフロー数が「50フロー」であったとしても、検証の対象となるデータは平均値化前の「5製品分×50フロー」となる。この場合、検証料を定めるために用いるフロー数は「250フロー」としてカウントされる。シリーズ製品の申請においても、フロー数のカウントは同様に扱う。)
- 2. 一つのフローに上流の計算を内包し、1行で表示する場合
最終的な計算において、算定ツール上では1フロー(行)として入力されていても、検証時にその1フローを分解して精査しなくてはならない場合、そのフローは分解後のフロー数としてカウントされる。
(例:20フローを用いた計算を別シートで実施し、その計算結果を最終的な算定ツールに1フローで入力した場合、この1フローは、検証料金を定める上では20フローとしてカウントされる。ただし、EPDとして公開済みのデータ等、検証済みの上流データは分解する必要がないため1フローとしてカウントされる。)
- 複数組織・企業の製品からなる平均値EPDや、単一組織でも平均値の元となるデータ収集方法・算定方法等に大きな違いがある平均値EPDの場合、別途50,000円~/データ元
(例:3社の製品の平均値の場合、フロー数に応じた検証料 + 別途50,000円×3 = 150,000円)
- 部品点数により工数が著しく多量であるなど、特殊性が見受けられる場合は、別途50,000円~/EPDの追加料金
MiLCA for EPD貸与料(任意)
- IDEAver.3.1購入者には、原単位数が制限されたMiLCA for EPDを無償で貸与。
- MiLCAver.3購入者はMiLCA for EPDの貸与不要。
対価項目 |
基本単価 |
MiLCA for EPD貸与料 |
100,000円/12ヶ月 |
プログラム加盟料(必須)
企業分類 |
業種 |
プログラム加盟料 |
| 製造業・その他
| 卸売業
| 小売業
| サービス業
|
|
小規模企業 |
20人以下 |
5人以下 |
5人以下 |
5人以下 |
200,000円/年 |
中小企業 |
21人~300人 又は資本金の額または出資の総額が3億円以下 |
6人~100人 又は資本金の額または出資の総額が1億円以下 |
6人~50人 又は資本金の額または出資の総額が5千万円以下 |
6人~50人 又は資本金の額または出資の総額が5千万円以下 |
400,000円/年 |
大企業 (みなし大企業を含む) |
301人~ 且つ資本金の額または出資の総額が3億円以上 |
101人~ 且つ資本金の額または出資の総額が1億円以上 |
51人~ 且つ資本金の額または出資の総額が5千万円以上 |
51人~ 且つ資本金の額または出資の総額が5千万円以上 |
1,000,000円/年 |
団体 (工業会等) |
- |
- |
- |
- |
400,000円/年 |
- プログラム加盟料には、情報の登録公開・管理にかかる事務手数料等の経費のほか、本プログラムの運営にかかる会務費、システム開発、維持費、広報普及費、原単位データ管理費、その他の運用管理経費(人件費及び事務費)及びマーク使用許諾料が含まれる。
- プログラム加盟料の支払いは、4月1日から翌年3月末までを1年として計算する。
- 企業区分は中小企業基本法の定義に基づく分類とする。 (従業員数も同法に基づき「常時使用する従業員の数」とする)
- 「みなし大企業」に当てはまる事業者は以下とする。 (経済産業省中小企業庁「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」による定義を参照)
- 1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を「同一の大企業が所有している」中小企業者
- 2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を「大企業が所有している」中小企業者
- 3. 「大企業の役員又は職員を兼ねている者」が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
- 4. 発行済株式の総数又は出資価格の「総額」を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- 5. 上記に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が「役員総数の全てを占めている」中小企業者
初年度プログラム加盟料(必須)
- 初回加盟時のみプログラム加盟時期に応じてプログラム加盟料が適用される。以降は、4月1日から翌年3月末までの1年単位で更新する。
- 検証合格に伴い登録公開申請を行った日を加盟日として翌月1日から起算し、次回更新までを、初回プログラム加盟料の対象期間とする。尚、検証合格後、及び合否判定が出ていない場合(キャンセルや保留)においても、検証申請日から1年以内に登録公開申請書が提出されていない場合、原則として1年分のプログラム加盟料を支払う。また、加盟日から1年以内に公開の取り下げを行う場合においても、1年分のプログラム加盟料を支払う。
加盟月 |
加盟料支払い率 |
4月~6月 |
100% |
7月~9月 |
75% |
10月~12月 |
50% |
1月~3月 |
25% |
システム認証審査料(任意)
- システム認証審査の料金は、各認証機関が個別に定める。
- 審査の内訳は、「新規認証審査」「維持審査」「更新審査」に分類され、各々に原則として審査工数に応じた料金が設定されることとし、事業者は審査を委託した認証機関からの請求に基づき認証機関に対して審査料を支払わなければならない。
登録レビューア・システム内部検証員・システム認証審査員の登録(任意)
- 登録の当初の対象期間は、登録日から直近の3月末までとする。以降は、4月1日から翌年3月末の1年単位で登録する。
- 会員割引はSuMPO会員に適用する。
- 登録の当初の対象期間を登録日から直近の3月末までとし4月1日から翌年3月末の1年単位として、機構からの請求に基づき登録料を支払わなければならない。
対価項目 |
基本単価 |
試験料 |
30,000円/回 |
研修受講料 |
50,000円/回 ※会員割引の場合、40,000円/回 |
登録料 |
10,000円/年 |
認証機関の登録管理業務(任意)
- 登録の当初の対象期間は、登録日から直近の3月末までとする。移行は、4月1日から翌年3月末の1年単位で登録する。
- 認証機関は、審査要員の確保など所定の条件を満たした上で、「システム認証機関登録料」を、機構からの請求に基づき支払わなければならない。
対価項目 |
基本単価 |
システム認証機関登録料 |
200,000円/年 |
原単位データ評価料(任意)
- 工数については、難易度に応じて個別協議とする。
- 原単位評価に合格し登録された原単位データ(登録データ)を更新する場合は、更新の程度により評価の要否が異なるため、原単位データ評価料金は別途相談とする。
対価項目 |
基本単価 |
原単位データ評価料 |
都度見積り |
各種認定証(任意)
対価項目 |
基本単価 |
宣言認定製品認定証 |
5,000円/枚 |
旧料金
エコリーフ検証料
- 2024年3月31日までに申請された検証のみ適用される。
- 類似製品で、複数製品を同時検証の場合は、 次の料金体系となる。
5製品までは85,000円/製品
6製品以上 76,500円/製品
- 部品点数が多いなどの理由により、工数が著しく多量である場合は、別途単価設定を行う場合がある。
対価項目 |
基本単価 |
検証料 |
170,000円/製品 |
CFP検証料
- 2024年3月31日までに申請された検証のみ適用される。
- 類似製品で、複数製品を同時検証の場合は、 次の料金体系となる。
5製品までは50,000円/製品
6製品以上 45,000円/製品
- 部品点数が多いなどの理由により、工数が著しく多量である場合は、別途単価設定を行う場合がある。
対価項目 |
基本単価 |
検証料 |
100,000円/製品 |
登録公開料
- 2024年3月末時点で既に登録公開申請が完了している事業者に限り、2026年3月末まで旧料金制度の登録公開料の選択が出来る。
- 旧料金(登録公開料)から新料金(プログラム加盟料)に移行する場合、その年の1月~3月は当年売上高に基づく登録公開料の25%が請求される。
−製品売上単位
- 登録公開料は、原則として請求対象とする企業が販売する登録公開対象製品の1年間の全売上額に対して上記区分を適用し、請求する。
- 区分のうち、中小企業とは中小企業基本法に定める定義による。なお、工業会は原則として中小企業扱いとする。
企業単位での登録製品売上額 |
登録公開料 |
|
区分 |
単価 |
販売を目的としないもの |
一律 |
10,000円/暦年 |
0円以上1,000万円未満 |
一律 |
20,000円/暦年 |
1,000万円以上3,000万円未満 |
一律 |
30,000円/暦年 |
3,000万円以上1億円未満 |
一律 |
60,000円/暦年 |
1億円以上3億円未満 |
中小企業 |
130,000円/暦年 |
その他企業 |
140,000円/暦年 |
3億円以上10億円未満 |
中小企業 |
260,000円/暦年 |
その他企業 |
330,000円/暦年 |
10億円以上30億円未満 |
中小企業 |
390,000円/暦年 |
その他企業 |
770,000円/暦年 |
30億円以上100億円未満 |
中小企業 |
450,000円/暦年 |
その他企業 |
1,100,000円/暦年 |
100億円以上300億円未満 |
中小企業 |
500,000円/暦年 |
その他企業 |
1,300,000円/暦年 |
300億円以上 |
中小企業 |
500,000円/暦年 |
その他企業 |
1,500,000円/暦年 |
−宣言単位
- 累計4件に満たなくても宣言単位料金から製品売上単位料金への移行は可能とするが、製品売上単位料金に移行後は、宣言単位料金を選択することはできない。
- 宣言単位料金の対象事業者は、2017年3月時点で従来プログラムに参加実績のない事業者および従来エコリーフ参加で「統合に伴う料金移行措置」に当てはまる事業者とする。
対価項目 |
基本単価 |
宣言単位登録・公開料 |
100,000円/宣言・年 |