本用語集は、「JG-01-0X SuMPO環境ラベルプログラム基本文書」の附属文書の用語および定義の一覧です。
本用語集は、「JG-01-0X SuMPO環境ラベルプログラム基本文書」の附属文書の用語および定義の一覧です。
1.1 – 1.10
1.1
連続的で、かつ、相互に関連する製品システム(第2.2項)の段階群、すなわち、原材料(ISO 14050:2009 第6.12項)の取得、または天然資源の産出から最終処分までを含むもの。
[出典:ISO 14044:2006 第1項]
1.2
製品システム(第2.2項)のライフサイクル(第1.21項)全体を通しての入力(ISO 14050:2009 第6.17項)、出力(ISO 14050:2009 第6.18項)および潜在的な環境影響(ISO 14050:2009 第3項)のまとめ、並びに評価。
[出典:ISO 14044:2006 第2項]
1.3
製品に対する、ライフサイクル(第1.21項)の全体を通しての入力(ISO 14050:2009 第6.17項)および出力(ISO 14050:2009 第6.18項)のまとめ、並びに定量化を行うライフサイクルアセスメント(第1.32項)の段階。
[出典:ISO 14044:2006 第3項]
1.4
製品システム(第2.2項)に対する、製品(第2.1項)のライフサイクル(第1.21項)の全体を通した潜在的な環境影響(ISO 14050:2009 第3項)の大きさおよび重要度を理解し、かつ、評価することを目的とした、ライフサイクルアセスメント(第1.32項)の段階。
[出典:ISO 14044:2006 第4項]
1.5
ライフサイクルインベントリ分析(第1.63項)もしくはライフサイクル影響評価(第1.4項)のいずれか、またはその両方から得られた知見を、ライフサイクルアセスメント(第1.32項)の結論および提案事項を得るために、設定した目的および調査範囲に関して評価するLCAの段階。
[出典:ISO 14044:2006 第5項を修正-「インベントリ分析」の用語を、「ライフサイクルインベントリ分析」に変更。]
1.6
手法およびデータに関して行った選択がCFP調査(第1.3項)の成果へ及ぼす影響を見積もるための系統的な手順。
[出典:ISO 14044:2006 第31項]
1.7
LCI(第1.3項)結果を、領域指標(第1.9項)の共通の単位に換算するために適用する特性化モデルから導かれる係数。
注記 共通の単位によって、結果として得られる領域指標の計算が可能となる。
[出典:ISO 14044:2006 第37項]
1.8
LCI結果が割り振られる、着目されている環境関連事項の分野。
[出典:ISO 14044:2006 第39項]
1.9
影響領域を定量化して表現したもの。
注記 略称である“領域指標”は、この規格において、読みやすさを改善するために使用している。
[出典:ISO 14044:2006 第40項]
1.10
CFP調査(第1.3項)から除外されている、物質もしくはエネルギーのフロー(ISO 14050:2009 第6.13項)の量または単位プロセス(第2.617項)もしくは製品システム(第2.2項)にかかわる環境面での重要度の仕様。
[出典:ISO 14044:2006 第18項]
2.1 – 2.23
2.1
あらゆる製品またはサービス。
項目への注記1:製品は、次のように区分することができる。
項目への注記2:サービスには、有形および無形の要素がある。サービスの提供は、例えば、次のものがある。
ソフトウェアは、情報で構成され、一般に無形であり、アプローチ、処理または手順の形をとり得る。
ハードウェアは、一般に有形で、その量は数えることができる特性をもつ。素材製品は一般に有形で、その量は、連続的な特性をもつ。
ハードウェアは、一般に有形で、その量は数えることができる特性をもつ。素材製品は一般に有形で、その量は、連続的な特性をもつ。
[出典:ISO 14044:2006 第9項を修正―「項目への注記1」は箇条書きの二番目から「辞書(dictionary)」を削除、定義の原典を記載した「項目への注記3」は省略]
2.2
基本フロー(第2.920項)および製品のフロー(ISO 14050:2009 第6.11項)を伴い、一つ以上の定義された機能を果たし、かつ、製品(第2.1項)のライフサイクル(第2.21.1項)をモデル化した単位プロセス(第2.617項)の集合体。
[出典:ISO 14044:2006 第28項]
2.3
消費者の手元に渡る最終の製品形態(本体および付属品)。
2.4
中間業者の手元に渡る製品形態(本体および付属品)で、その後何らかの加工を経て消費者に提供されるもの。
2.5
特定のサイトやプロセスでのみ消費され、製品形態の一部をなさないもの。製造サイトで使用する薬品や洗浄剤などが含まれる。
2.6
処分されるもの、リサイクルされるものおよびリユースされるもの。
2.7
処分されるものの焼却および埋立等の処理、ならびにリサイクルされるもののリサイクルの準備処理。
2.8
使用済み製品を構成する素材や部品がリサイクル処理可能な状態になるまでの処理。プラスチックはベール化まで、紙は梱包まで、ガラスはカレット化まで、金属はプレス処理までを対象とする。また、リサイクル処理の前準備として破砕・選別が必要な場合は破砕・選別プロセスを含むこととする。
2.9
プロセス又は製品システムからもたらされる副生産物のうち、配分の対象となるもの。
2.10
輸送時の燃料消費に伴う環境影響の算定の際に、原単位に乗じる輸送トンキロの量。
2.11
商品の販売単位における規定内容量または平均的な出荷時の内容量。
2.12
環境負荷を与える活動の物理量を表すを与える排出活動の量を表す指標。活動により異なるが、例えば素材使用量、電力消費量、埋立量等がこれに該当する。
2.13
原単位とはライフサイクルインベントリ分析(LCI)実施時に用いる、二次データである活動量あたりの環境負荷を表す指標である。活動により異なるが、例えばある素材1kgの天然資源採取から素材生産までに排出される基本フローのインプットおよびアウトプットがこれに該当する。
2.14
単位プロセス(第2.17項)が製品システム(第2.2項)の一部であることを規定する一連の基準。
[出典:ISO 14044:2006 第32項]
2.15
宣言の基礎として使用されるまとまったデータで、製品(第2.1項)のライフサイクル(第1.21項)の一部である単位プロセス(第2.17項)または単位プロセスの組み合わせを対象とするもの。
[出典:ISO 14025:2006 第13項を修正―定義中の「タイプⅢ環境」の箇所を除外。]
2.16
入力(ISO 14050:2009 第6.17項)を出力(ISO 14050:2009 第6.18項)に変換する、相互に関連するまたは相互に作用する一連の活動。
[出典:ISO 14044:2006 第11項]
2.17
入力(ISO 14050:2009 第6.17項)および出力(ISO 14050:2009 第6.18項)のデータが定量化される、ライフサイクルインベントリ分析(第1.6項)で考慮する最小要素。
[出典:ISO 14040:2006 第34項]
2.18
製品システム(第2.2項)の性能を表す定量化された参照単位。
[出典:ISO 14040:2006 第20項]
2.19
機能単位(第2.18項)で表される機能を満たすために必要とされる、製品システム(第2.2項)内のプロセス(第2.16項)からの出力(ISO 14050:2009 第6.18項)を定量的に表した量。
[出典:ISO 14040:2006 第29項]
2.20
調査対象のシステムに入る物質もしくはエネルギーで、事前に人為的な変化を加えずに環境調査対象のシステムに入る物質若しくはエネルギーで、事前に人為的な変化を加えずに環境(ISO 14050:2009 第1項)から取り込まれたもの、またはシステムから出る物質若しくはエネルギーで、事後に人為的な変化を加えずに環境へリリースされるものから取り込まれたもの、またはシステムから出る物質もしくはエネルギーで、事後に人為的な変化を加えずに環境へリリースされるもの。
[出典:ISO 14044:2006 第12項]
2.21
同等の機能をもつ製品(第2.1項)のグループ。
[出典:ISO 14025:2006 第12項]
2.22
一つまたは複数の製品カテゴリー(第2.21項)に関するタイプⅢ環境宣言(ISO 14050:2009 第8.5項)もしくはCFP宣言を作成するための一連の固有の規則、要求事項および指示。
項目への注記1:PCRはISO 14044に準拠した算定の規則を含む。
[出典:ISO 14025:2006 第5項を修正―「もしくはCFP宣言」、「項目への注記1」を追加。]
2.23
使用中の製品(第2.1項)が、性能要件を満たすか超えている期間のこと。
[出典:ISO 15686―1:2000 第1.1項を修正―より一般的な表現を使用。]
3.1 – 3.4
3.1
製品システム(第2.2項)内において、直接的な測定から得た、または最初の情報源における直接的な測定に基づいた計算から得た、単位プロセス(第2.17項)または活動の定量化された値。
項目への注記1:一次データは、必ずしも調査下にある製品システム(第2.2項)からのものでなくてもよい。
3.2
製品システム(第2.2項)内において、直接的な測定から得たデータ、または最初の情報源における直接的な測定に基づいた計算から得たデータ。
項目への注記1:全てのサイト固有のデータは「一次データ(primary data)」(第8.1項)であるが、全ての一次データがサイト固有のデータであるわけではない。これは、それらが異なる製品システム(第2.2項)にも関連しているためである。
3.3
製品システム(第2.2項)内において、直接的な測定以外の情報源から得たデータ、および最初の情報源における直接的な測定に基づいた計算以外から得たデータ。
項目への注記1:上記の情報源は、データベース、発行済みの文献、国家インベントリ、およびその他の一般的な情報源が含まれる可能性がある。
3.4
定量化の結果に関係するパラメータで、定量化の対象に合理的に当てはめることができる数値のばらつきを特徴付けるもの。
項目への注記1:通常、不確実性の情報には、数値のばらつき度合いの定量的な推計、およびばらつきを起こす可能性に関する定性的な説明が示される。
[出典:ISO 14064-1:2006 第2.37項]
4.1 – 4.8
4.1
地球表面、大気、雲から放出される赤外線波長のうち、特定の波長の放射線を吸収、放出する大気組成ガス。自然のものと人為起源のものの双方を含む。
項目への注記1:水蒸気やオゾンは人為起源であるが、大気中に存在するこれらのガスに起因する地球温暖化から人為起源の部分を切り出すことは困難なため、自然の温室効果ガスと同じく、認識されている温室効果ガスには含まれない。
[出典:ISO14064-1:2006 第2.1項を修正-「項目への注記1」を追加、GHGの例を挙げた原典の注記は省略。]
4.2
CO2換算値(CO2 equivalent、CO2e)
温室効果ガス(第4.1項)の放射強制力を二酸化炭素量に換算した質量。
項目への注記1:二酸化炭素換算値は、所定の温室効果ガスの質量に地球温暖化係数(第4.4項)を乗じることによって計算される。
[出典:ISO14064-1:2006 第2.19項を修正-「項目への注記1」を追加。]
4.3
大気から吸収され、製品(第2.1項)に炭素として貯留される炭素。
4.4
所定の期間における特定の温室効果ガス(第4.1項)の単位質量当たりの放射強制力の積算値を、二酸化炭素の相当量で記述した特性化係数(ISO 14050:2009 第7.2.2.2項)。
[出典:ISO 14064-1:2006 第2.18項を修正]
4.5
GHG排出量(GHG emission)
大気中に放出された温室効果ガス(第4.1項)の質量。
[出典:ISO 14064-1:2006 第2.5項を修正-「特定期間内に(over a specific time period)」を省略。]
4.6
GHG吸収量
大気中から吸収された温室効果ガス(第4.1項)の質量。
[出典:ISO 14064-1:2006 第2.6項を修正-「特定期間内に(over a specific time period)」を省略。]
4.7
GHG源(GHG source)
温室効果ガス(第4.1項)を大気中に放出するプロセス(第2.16項)。
項目への注記1:プロセスの種類には、自然または機械的などのプロセスがありうる。
4.8
GHG吸収源
大気中から温室効果ガス(第4.1項)を吸収するプロセス(第2.16項)。
項目への注記1:プロセスの種類には、自然または機械的などのプロセスがありうる。
5.1 – 5.6
5.1
生物起源の物質。地層に埋め込まれている物質および化石に変化した物質は除く。
項目への注記1:この中には有機物(生きているものと死んでいるものの双方)が含まれる(木、作物、草、木くず、藻類、動物、堆肥のような生物起源の廃棄物など)。
5.2
バイオマス(第5.1項)由来の炭素。
5.3
生物起源炭素(第5.2項)の酸化により形成されたCO2。
5.4
化石化した物質に含まれている炭素。
項目への注記1:化石化した物質の例は、石炭、石油、天然ガスなど。
5.5
評価される製品システム(第2.2項)内の原材料(ISO 14050:2009 第6.12項)、中間製品(ISO 14050:2009 第6.2.1項)、最終製品(第2.1項)または廃棄物(ISO 14050:2009 第12項)が、生産、使用または廃棄される場所における、人間による土地の利用または管理の変化。
5.6
製品システム(第2.2項)内の原材料(ISO 14050:2009 第6.12項)、中間製品(ISO 14050:2009 第6.2.1項)、最終製品(第3.1項)または廃棄物(ISO 14050:2009 第12項)が、生産、使用または廃棄される結果として生じた、土地利用または土地管理の変化。ただし、変化の原因となった活動が行われた場所で生じたものは対象としない。
6.1 – 6.8
6.1
事前に設定されたパラメータおよび必要な場合には、追加的環境情報を用いて、定量化された環境データを提供する環境宣言
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
6.2
環境と相互に影響し得る組織の活動、製品の要素。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
6.3
タイプⅢ環境ラベル制度によって影響を受けるすべての者。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
6.4
私的目的のために商品、資産若しくはサービスを購買又は使用する一般公衆の中の個人。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
6.5
審議されている問題点に関連する当事者から独立していると認められる個人又は団体。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
6.6
タイプⅢ環境宣言プログラムを実施する組織。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
6.7
製品、工程又は付帯サービスが所定の要求事項を満たしていることを、第三者が文書で保証する手続き。
[出典:JISQ14024:2000 環境ラベルおよび宣言-タイプⅠ環境ラベル表示-原則および手続き(H12,8,21)]
6.8
ある製品と同一の機能を持つ競合製品に対する、優越性又は同等性に関する環境主張。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
7.1 – 7.5
7.1
CFP
品システム(第2.2項)における温室効果ガス排出量(第4.5項)と吸収量(第4.6項)の合計。CO2換算値(第4.2項)で表され、ライフサイクルアセスメント(第1.32項)に基づく。
項目への注記1:特定量の温室効果ガス(第4.1項)のCO2換算値(第4.2項)は、特定の温室効果ガス(第4.1項)にその地球温暖化係数(第4.4項)を乗じた質量で計算される。
7.2
部分的CFP
製品システム(第2.2項)において選択された一つ以上のプロセス(第2.16項)の、温室効果ガス排出量(第4.5項)と吸収量(第4.6項)の合計。CO2換算値(第4.2項)で表され、ライフサイクルアセスメント(第1.3項)に基づく。
項目への注記1:部分的CFPは、ライフサイクル(第1.2項)の特定の段階をモデル化したプロセスを対象とすることが多い。
項目への注記2:部分的CFPは、製品システム(第2.2項)の一部分でありCFP(第7.1項)の算定の基盤となる可能性がある、特定のプロセスや情報モジュール(第2.15項)を基にしたもの、もしくはそれらがまとめられたものである。情報モジュール(第2.15項)についてのより詳しい情報は、ISO 14025:2006 第5.4項に記載されている。
7.3
CFP調査(CFP study)
CFP(第7.1項)または部分的CFP(第7.2項)の算定と報告を含む調査。
7.4
CFP調査報告書(CFP study report)
CFP調査(第7.3項)の報告書。
7.5
製品システム(第2.2項)の境界外のプロセス(第2.16項)における温室効果ガス排出量(第4.5項)について、放出の防止、削減または吸収を行うことにより、CFP(第7.1項)または部分的CFP(第7.2項)を相殺する仕組み。
例:再生可能技術への対外投資、省エネ対策、新規植林/再植林。
項目への注記1:オフセットはCFPの算定では認められていない。このため、オフセットはCFPのいかなるコミュニケーションにも影響しない。
[出典:ISO 14021:1999/FDAM 1:2011を修正-原典の注記の情報を改定して「例」(上述)とし、オフセットに関する規則の情報を記載した「項目への注記1」を新たに追加した。]
8.1 – 8.3
8.1
客観的証拠を提示することによって、規定要求事項が満たされていることを確認すること。
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
8.2
検証を実行する個人又は団体(ただし、JISでは検証者と記載)
[出典:JISQ14025:2008 環境ラベルおよび宣言-タイプⅢ環境宣言-原則および手順(H20,6,20)]
8.3
エビデンスが比較される基準として用いられる、政策、手順または要求事項。
項目への注記1:検証基準は、政府、GHGプログラム(ISO 14050:2009 第9.4.1項)、自発的な報告イニシアチブ、規格、または優良事例の指針(good practice guidance)によって確立されてもよい。
[出典:ISO 14064-1:2006 第2.32項を修正-「項目への注記1」の冒頭の研修に関する言及を削除。]
9.1 – 9.6
9.1
PCRレビュー及び個品別検証を行うために登録した個人
9.2
システムにおける内部検証を行うために登録した個人
9.3
プログラム運営者が、登録レビューアや内部検証員、システム認証審査員の資格を有していることを所定の手続きに基づき認めること
9.4
プログラム運営者が、審査機関がシステム認証審査の資格を有していることを所定の手続きに基づき認めること
9.5
登録の維持
登録後、プログラム運営者が1年毎に見直しを実施し登録継続の確認を行うこと
登録の更新
登録後、プログラム運営者が3年毎に見直しを実施し登録継続の確認を行うこと
9.6
登録レビューアや内部検証員、システム認証機関が行った業務内容を、協会(プログラム運営者)が確認すること
10.1 – 10.12
10.1
システムに関する要求事項に基づいて構築するシステムについて、概要や手順を記述した文書をいう。
10.2
最高位で組織を指揮し、管理する個人又はグループ。
10.3
トップマネジメントによって正式に表明された、宣言に関する組織の意図および方向付けをいう。
10.4
構築されたシステムで算定された値および宣言が、PCRや表示算定・宣言に関連する要求事項に適合していることを、必要な力量を持つ者が組織内部の責任において証明する活動をいう。
10.5
知識と技能を適用するための実証された能力をいう。
10.6
構築されたシステムが、組織の定めた監査基準を満たしているか判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価する体系的で、独立し、文書化された手順。
参考: 多くの場合、特に中小規模の組織の場合は、独立性は、監査の対象となる活動に関する責任を負っていないことで実証することができる。
10.7
検出された不適合又はその他の検出された望ましくない状況の原因を除去するための処置をいう。
10.8
要求事項を満たしていないことをいう。
10.9
システムの認証を得るためのシステム認証審査を申請した組織
10.10
システムが認証された組織
10.11
申請者又は被認証組織からの要請であって、その希望する認証の地位に関し認証機関が下した否定的な決定について再考を求めること。
10.12
製品又は苦情対応プロセスに関して、申請者又は被認証組織に対する不満足の表現で、その対応又は解決が、明示的又は暗示的に期待されているもの