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お知らせ

2024年6月26日

SuMPO環境ラベルプログラム事務局

更新【2024/05/23開催 SuMPO EPD 新GPI(プログラム規程)説明会】アーカイブ配信およびQ&A

SuMPO EPD 新プログラム規程(GPI_General Program Instructions)に関する説明会
アーカイブ配信およびQ&Aについて

 

 一般社団法人サステナブル経営推進機構(東京都千代田区、代表理事:壁谷武久、以下「SuMPO(さんぽ)」という)は、日本で唯一ISO14025に準拠したEPD(Environmental Product Declaration)プログラムを運営しています。

 本プログラムでは、以前より取り組んできた国際協調をより一層加速させることを目的に複数に細分化されている現プログラム規程を統合、内容もアップデートさせた新たなプログラム規程(GPI:General Program Instructions)を2024年5月中に公表予定です。

 本GPIでは、申請事業者様にも関わるLCA算定ルール、各種申請手順、マークの取扱いなど多数の変更が生じますので、その変更点を中心に事業者様へ向けた説明会を開催いたしました。

 既にプログラムにご参加いただいている事業者の皆様はもちろん、これからご参加を検討されている皆様におかれましてもぜひ本説明会動画をご覧ください。

 

■説明会資料申込フォーム
フォームよりお申込みいただきますと資料ダウンロード用のURLを送信します。
https://ws.formzu.net/fgen/S7666160/

 

■アーカイブ配信(YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=i8qRlZ_B6eE


 

■Q&A   ※2024年6月26日更新

【新ウェブサイトについて】

Q1. SuMPOウェブサイトのアップデートにあたり、EPD加盟事業者ページの掲載内容について、希望を伝えることは出来ますでしょうか?

A1. 全てのご要望にお応えできるものではございませんが、ご希望等がございましたら事務局までご連絡いただけますと幸いです。
ウェブサイトに限らず、事業者様からいただいたご希望、ご意見等を頂戴しながら、引き続きより良いプログラムへの発展を目指してまいります。

Q2. 新たなウェブサイトでは検索出来ない既存のEPDがあるのですが、何か変更があったのでしょうか?

A2. これまで通り、2017年のプログラム統合前にご登録いただいたエコリーフ及びCFP宣言は、統合前のウェブサイト*にてご確認いただけます。従来通り、SuMPO EPDのウェブサイトにはプログラム統合後にご登録いただいた宣言のみが掲載されています。
なお、統合前にご登録いただいた従来エコリーフ及び従来CFPプログラムにおける宣言の公開期限は2025年3月末までとなります。
現在のウェブサイトへの掲載をご希望の場合、現行プログラム(SuMPO EPD)にて新たにEPDを取得してください。取得方法は事務局までお問合せください。

*統合前ウェブサイト
– 従来エコリーフウェブサイト(統合前):https://www.ecoleaf-jemai.jp/
– 従来CFPウェブサイト(統合前):https://www.cfp-japan.jp/

Q3.有効期限が切れたEPDについて、新ウェブサイトではどのような扱いになりますでしょうか?

A3. 有効期限までに再度検証を受けない場合、EPDの有効期限をもってEPDは取り下げとなり、無効になります。有効期限の延長には、最新版のプログラム規程(GPI)及び PCRに基づいた再算定及び再検証が必要になります。


Q4. EPDを時系列順に掲載いただくことはできますでしょうか?

A4. 現在のウェブサイトでは、EPDは公開日順に掲載をしております。


Q5. EPD取得製品の一覧をダウンロードすることはできますでしょうか?

A5. EPD取得製品の一覧のダウンロードについては、現時点では対応しておりません。実装時期は未定ですが、今後のウェブ開発方針の一つとして、EPDデジタルデータのエクスポート機能を検討事項に含めております。


【新ロゴマーク(SuMPO EPD)について】

Q6. CFPマークに削減率を記載することは出来なくなるのでしょうか?

A6. 既に取得済みのCFP宣言(削減率表記を含む)は、当該宣言の検証有効期限内(最長5年間)は引き続きご利用頂けます。また、昨年度よりご案内の通り、2024年4月以降は、EPD標準化に伴い、これまでと同じCFPマーク(秤のマーク)を用いた新規のCFP宣言は取得できません。一方、カーボンフットプリントは、「Climate宣言」として引き続き本プログラムでご利用いただけます。

削減率等の比較主張について、2024年6月時点では詳細未定ではありますが、削減率等の開示を引き続き行っていただけるよう、国際ルールと慎重に照らし合わせながら、EPD間の比較に対する検証と情報開示の枠組みの構築検討を進めています。


Q7. 「検証済み」を表す「VERIFIED」の表記が入ったSuMPO EPDロゴマークをコミュニケーションに用いる場合、登録番号等の記載が必要でしょうか?

A7. EPDコミュニケーションガイドラインに則り、EPD登録番号もしくはEPDページ(新ウェブサイトから設置された各EPDの専用ウェブページ)のURLを併記いただく必要がございます。なお、EPDページのURLはQRコードとしても可です。


Q8. SuMPO EPDを使用した登録公開申請は、いつから開始でしょうか?

A8. 2024年6月1日(GPI公開日)以降の登録公開申請から、SuMPO EPDのロゴマークを使用した申請が可能です。2024年5月31日まで宣言(エコリーフ)を取得済みであった事業者様のみ、移行措置として今年度末(2025年3月31日)までの期間に限り、新規に取得するEPDにおいても引き続きエコリーフマークをご利用いただくことも可能です。


Q9. これまでのCFPマーク(秤のマーク)を利用し続けることはできますでしょうか?

A9. 既に取得済みのCFP宣言は、当該宣言の検証有効期限内は引き続きご利用頂けます。なお、秤のマークを用いたCFP宣言の新規取得及び、検証有効期限の延長を伴う既存CFP宣言の更新(再検証)はできません。新規でのCFP宣言の取得、又は既存のCFP宣言の更新の際は、EPDの「Climate宣言」として申請いただく必要があります。


Q10. Climate宣言とCFP宣言の違いはありますでしょうか?

A10. これまでの「CFP宣言」も、新たな名称となった「Climate宣言」も、ISO14040及びISO14044に則った地球温暖化影響指標(カーボンフットプリント)であることに違いはありません。

一方、製品の環境影響の評価に当たっては、多領域指標での評価(地球温暖化への影響に加えて、その他の環境影響も併せて評価すること)が国際標準化しつつある動向を考慮し、Climate宣言を「EPD情報(多領域影響評価結果)の一部」として位置けることとなりました*。この国際対応に伴い、Climate宣言(カーボンフットプリント)の取得の場合でも、取得申請はEPD(多領域影響評価)として実施いただく流れとなりました。EPD標準化に関する説明会を2023年末に実施しておりますので、更なる詳細については以下のアーカイブ配信をご確認ください。

【2023/12/19開催 運用改善オンライン説明会 Vol.2】アーカイブ配信およびQ&A | SuMPO EPD (ecoleaf-label.jp)

*これまでの「CFP宣言」は、カーボンフットプリントのみの単一指標評価も許容されていましたが、国際動向を踏まえ、2024年4月より多領域評価がデフォルトとなりました(EPD標準化)


Q11. ロゴマークを使用する際、どのような申請が必要でしょうか?

A11. 最新のEPDコミュニケーションガイドライン (https://ecoleaf-label.jp/resource/gpi/) をご確認の上、ロゴマークの使用には「EPDコミュニケーション同意書」と「EPDコミュニケーション報告書」の2つの書類をご提出いただく必要がございます。専用フォーム (https://form.asana.com/?k=6MxdlgFTLhD1VQ8vkHEldA&d=1202114435864434) より提出してください。なお、当該同意書は各社初回のみ提出いただく書類(一度提出済みの事業者様等は再提出不要)で、当該報告書はロゴマーク使用やウェブサイト等での情報発信前に都度ご提出いただく書類(都度提出が必要)です。


Q12. エコリーフとして取得済みの宣言にあるロゴマークをSuMPO EPDのロゴマークに差し替えたいのですが、当時の検証申請書類(Excel等)を紛失している場合でも差し替えは可能でしょうか?

A12. 検証申請書の有効期限が切れている等の理由によりExcelファイルの編集ができない場合には、エコリーフのPDFファイルを直接修正いただくことで、ロゴマークの差し替えが可能です。エコリーフのPDFファイルがお手元にない場合には、本プログラムウェブサイトからダウンロード可能です。差し替えのためのロゴマークのデータは、QA11と同様の専用フォームにてご申請いただくことで入手可能です。

専用フォーム: (https://form.asana.com/?k=6MxdlgFTLhD1VQ8vkHEldA&d=1202114435864434)


Q13. 事業者等がEPDに関する情報発信をする際、これまでは情報発信予定の内容をプログラム事務局が事前に確認していたと思いますが、事後チェックの運用に変わるとの説明がありました。事後チェックのタイミング等は決まっているのでしょうか。

A13. ISO準拠の確認やグリーンウォッシュ等の防止のため、EPDに関連する全ての情報発信内容が、EPDコミュニケーションガイドライン*遵守の対象になります。事務局は、QA11に記載の「EPDコミュニケーション報告書」に記載の内容からランダムにサンプルを抽出してのチェックに加え、様々な媒体を対象とした遵守状況の調査を適宜実施します。サンプルの選定手法や確認頻度、対象案件等に関する情報は非公開です。

*EPDコミュニケーションガイドライン: https://ecoleaf-label.jp/resource/gpi/


Q14. SuMPO EPDの一般消費者における認知向上の取り組みとして、何か検討中の施策はありますでしょうか?

A14. 新しいロゴマークのデザインは、従来のマークと比べ、一般消費者が手に取る商品のパッケージ等での可視性を考慮したデザインにしました。また、商品のデザインに馴染みやすくロゴマークをご利用いただけるよう、ロゴマークの色は白抜きや黒抜き等の単色での利用も可能としました。

EPDは、企業間での製品環境情報コミュニケーションの領域において、国際的に最も広く浸透した枠組みではありますが、一般消費者向けの認知向上のため、事務局として一般消費者にも届くような分かりやすい発信に力を入れていく所存です。また、事業者様と共同での情報発信等についても、積極的に取り組んで参ります。

なお、欧州のグリーンクレーム指令では、「多領域影響評価」や「第三者検証」等のEPDが持つ要素が重視されるなど、今後は一般消費者に向けたコミュニケーションにおいても、EPDの活用が国際的に活性化していくことが予測できます。


【GPIでのLCA算定に関する内容変更について】
Q15. 「機能単位」と「宣言単位」は併記する必要があるのでしょうか?

A15. これまで通り、それぞれのEPDにおいては、LCA算定及び情報開示に用いられる単位は常に「一つ」です。従いまして、「機能単位」もしくは「宣言単位」のいずれかを用いてEPDを取得いただくことになり、ひとつのEPDにおける併記は不可です。
なお、それぞれのPCRにおいては、「機能単位」を単位としてEPDを取得する場合と、「宣言単位」を単位としてEPDを取得する場合の両方のケースに対応する目的で、「機能単位」と「宣言単位」の両方が定義される場合があります。そのようなPCRに基づいてEPDを取得する事業者様は、EPD取得の目的や対象製品の特徴などを考慮し適切な製品システム境界を設定し、「機能単位」又は「宣言単位」のいずれか適切な単位にてEPDを取得いただくことになります。


Q16. 一つの製品に対して複数の機能が存在している場合、機能単位はどのように設定するべきでしょうか?

A16. 各PCRにて、製品群ごとの適切な機能単位の設定方法や考え方が整理され、規定されます。既存のPCRにおける機能単位(または宣言単位)の設定方法は、各PCRをご確認ください。新規のPCR策定にあたっては、PCR WG(ワーキンググループ)にて検討する事項となります。自社の製品が関連するPCR WGには、是非積極的にご参加ください。


Q17. 「Prospective EPD(発売前製品EPD)」とはどのようなEPDになりますでしょうか?

A17. 発売前の製品を対象とするEPDです。発売前製品EPDは通常のEPDとは異なり、有効期間は2年となります(通常のEPDの有効期間は5年間)。また、発売後1年間相当の一次データが取得可能となり次第、一次データを用いた再計算と再検証が必要になります。


Q18. 発売前製品EPDの取得のおいても、PCRが必要になりますでしょうか?

A18. 必要です。なお、PCRで一次データの取得が必須である項目について、発売前製品EPDの取得にあたっては推計値で置き換える等の特殊対応が必要になるケースが想定されます。発売前製品EPDのデータ品質に対する詳細の要求事項は、整い次第順次プログラムウェブサイト等で公表いたします。


Q.19. 発売前製品EPD取得について、公開及びキャンセル等の手順はどうなりますでしょうか?

A19. 発売前製品EPDも、通常のEPDと同様にプログラムウェブサイトに公開され、公開手順は通常のEPDと変わりません。また、発売を予定していた製品について、発売前製品EPDを取得したものの発売中止になった場合等において、検証料金及び当該年度のプログラム加盟料の払い戻しはありません。なお、EPD取得申請(検証の申し込み)をもって、その後のEPD取得有無に関わらず初年度のプログラム加盟料が発生します。


Q20. ecoinvent(LCIデータベース)を用いてSuMPO EPD取得を目指す場合、MiLCA(LCAツール)以外を用いて申請して良いのでしょうか?

A20. MiLCA以外のLCAツールを用いたSuMPO EPDの申請も、国内外で幅広く利用されているLCAツール(Simapro、OpenLCA、Sphera LCA等)であれば可能です。ただし、いずれのLCAツールを用いた場合にも、EPD取得申請(検証に提出する書類等)は本プログラム指定の共通フォーマットにて申請いただく必要があります。
なお、本プログラムでデフォルトに位置づくIDEA-MiLCA以外を用いた申請の場合、検証料金は別途お見積もりとなります(通常の検証料金は適用されません)。また、IDEA以外のLCIデータベース及びMiLCA以外のLCAツールのライセンス等は、事業者様ご自身にてご購入いただく必要があります。


Q21. EPD取得済みではない登録原単位を使用し、EPDを取得しています。今後、登録原単位は取得済みEPDのみになるとのことですが、EPDが存在しない場合、どのように対応することになりますでしょうか?

A21. 本プログラムでは一次データの更なる活用を推進しており、現在ご利用の一次データは引き続きEPDの取得に利用可能です。今回のGPI発行による変更点は、LCAツール及びLCIデータの多様化に伴い、プログラムとして検証済みデータとして扱う対象が「取得済みEPDのみ」となる点です。それ以外の一次データは、EPD取得の検証の際に、当該データがデータ品質基準を満たしていること等を検証員にお示しいただくことで、事業者様や工業会様等にて原単位化したデータを利用することも可能です。


Q22. これまでのPCR原単位(特定PCR内でのみ適用可能な原単位)は、今後どのような扱いになるのでしょうか?

A22. 取得済みEPDは、本プログラムでの検証済みデータとして算定に用いることが可能です。それ以外のデータはQA21の通り、検証の際に検証員が妥当性等を確認する対象となります。なお、事務局が取得済みEPD以外のデータを原単位データとして扱うことはしませんが、PCRでは、引き続き推奨データ等に関する指定や記載が可能です。


Q23. 建設・建築分野におけるEPDにおいて、A1~A3(原材料調達、工場への輸送、生産段階)とD(間接影響)段階を合算した数値は、EPDに記載出来ないのでしょうか?

A23. ISO21930:2017及びEN15804:2012 +A2 2019に則り、モジュールD(間接影響)の合算表記は不可です。なお、建設・建築分野以外においても、分野を問わず、システム境界外に位置づく影響を計算に組み入れることはできません(クレジットや代替効果等)。


Q24. 一部廃棄物の再利用について、代替によるマイナス効果を計上できるようになっているものと認識しておりましたが、PCRも変わるということでしょうか?

A24. 建設・建築分野におけるEPDにおいては、ISO21930:2017及びEN15804:2012 +A2 2019に則り、最終段階以降の再利用に関してモジュールD(間接影響)として計上することは可能です。ただし、QA23の通り、Dのマイナス分をシステム境界内の数値(モジュールA~C)と合算表記することは不可です。また、建築・建設以外の分野においても、アトリビューショナルLCAの原則に基づき、システム拡張による代替効果等を算定結果に組み込むことはできません。


Q25. アトリビューショナルLCAであることを明記するとのことですが、システム拡張はISO 14044に記載されている手法であり、システム拡張以外の方法論が確立していない製品分野も多数あると思われます。今後はどのように対応すべきでしょうか?

A25. EPDの国際規格であるISO21930:2017に則り、本プログラムでは原則システム拡張を用いてアロケーションを回避する手法は適用不可です。このアプローチは、国際的にもほぼ全てのEPDプログラムで採用されるアプローチで、Pathfinder Framework等のEPD以外の国際的枠組みとも整合しています。本プログラムでは、以下の条件全てを満たす場合においては、EPDにシステム拡張に関する情報を明記することを条件に、システム拡張を用いても良いこととしています(2024年6月時点)。
・システム境界拡張による代替効果等を考慮する手法が、国際的に確立されている
・システム境界拡張以外のアロケーション手法が適用不可
・PCRにおいてシステム境界拡張を用いることの妥当性が認められている


Q26. 「再エネ証書」に関する説明がありましたが、この再エネ証書に「非化石証書」は含まれるのでしょうか?

A26. 一般的に、非化石証書は再エネ証書の一種に該当します。ただし、本プログラムで用いることができる電力証書はISO14067:2018の条件を満たす電力証書に限定されます(GPI Annex A.10参照)。なお、個別の電力証書がISO14067:2018の条件を全て満たすか否かの判断は事務局では実施しません。GPI Annex A.10に記載の条件をご確認の上、当該証書が電力証書に求められる全ての条件を満たす場合には十分な根拠を検証にて提示し、適合性及び妥当性の評価を受けてください。


Q27. 原子力発電の非化石証書の扱いはどうなりますか?

A27. 原子力発電の非化石証書も電力証書の一種に含まれます。ただし、QA26に記載の内容と同様に、電力証書としてISO14067:2018の条件(GPI Annex A.10)を満たし、かつ、算定方法についてもA.10に記載の通り、原子力発電のエネルギー利用に伴う入出力(核燃料の投入や、発電に伴う排出等)を含まなければなりません。上記の条件を満たす場合のみ、原子力発電の非化石証書をEPDのLCA算定に用いることが可能となります。


Q28. 電力証書は、どの機関から入手したものであれば問題ないかを提示いただけますでしょうか?

A28. 個別の電力証書がISO14067:2018の条件を全て満たすか否かの判断は、事務局では実施しません。GPI Annex A.10に記載の条件をご確認の上、当該証書が電力証書に求められる全ての条件を満たす場合には十分な根拠を検証にて提示し、適合性及び妥当性の評価を受けてください。なお、ISO14067:2018には、適合する電力証書の例として欧州Guarantee of Origin(GO)及び米国Renewable Energy Certificates(RECs)が記載されています。


Q29. 再生可能エネルギーの算定には、建設負荷や送電ロス等も加味されたデータの利用が必要とのお話がありました。IDEA ver3.3以降では、それらが考慮されたデータがある認識ですが、それらを使用すればよいということになりますかでしょうか?

A29. LCIデータベースのメタデータ等もご確認の上、GPI Annex A.10を満たすことをご確認いただきご使用ください。また、送電ロスが考慮されていない場合には、別途ロス等を考慮し算定に用いる必要があります。


Q30. 電力証書を用いた場合の「残余ミックス」について、教えていただけますでしょうか?また、残余ミックスに相当するIDEA原単位はありますでしょうか?

A30. 系統電力(例えば、国平均の電力ミックス)から、電力証書として発行された再生可能エネルギー等の価値を除外した電力ミックス(Residual mix)のことです。なお、残余ミックスのIDEA原単位はない認識です。詳細は開発元の産業総合技術研究所(AIST)にお問合せください。


Q31. 利用可能な再エネの条件として、「外販していないこと」という説明がありました。当社では、自家発電設備で発電した再エネ電力を用いて製品を製造し、余剰電力を外部に売電しています。この再エネ電力は、EPDで利用して良いのでしょうか?

A31. 再エネ価値の二重計上(ダブルカウント)が発生していないことが、EPDでの算定に再生可能エネルギーを用いる条件になります。ご質問のケースでは、外販しているのは余剰電力のみとのことですので、製品製造に用いた再エネの価値は外販されていないと考えられます。その場合、当該再エネ価値のダブルカウントは発生していないと考えられます。


Q32. GPIの導入に伴い、PCR改訂が必要になるとのことですが、事務局の方で編集いただけるのでしょうか?

A32. 全てのPCRに共通したアップデートが必要な部分については、事務局にて一斉改訂を実施予定です。ただし、PCRごとに、製品特性に合わせた個別の修正が必要な部分もあるかと存じます。PCRをご確認の上、事業者様にて改訂のお手続きをお願いいたします。なお、GPIへの移行期間中(2025年3月31日まで)に、改訂の必要がありますのでご留意ください。


Q33. EPDの内容更新の際に再検証が必要となる条件は、変更されるでしょうか?

A33. 算定結果の数値に変更がある場合には、原則として再検証が必要となります。その他、EPD上の数値に関係ない記載については、内容の変更度合いに応じて、適宜検証要否を事務局にて判断することとなります。


Q34. ライフサイクル影響評価領域として、5領域を必須とした理由は何でしょうか?また、今後、必須のライフサイクル影響評価領域が追加されることはあるのでしょうか?

A34. EPDの国際動向を踏まえ、最も多くのEPDプログラムで開示必須指標となっている5つの影響領域を本プログラムでも必須化しました。なお、EPDの活用が最も進む建築・建設分野のISO21930:2017では、この5領域が必須項目となっています。当該5領域以外については、製品特性等を考慮し適宜開示項目として追加することが可能であり、また、国際動向を踏まえて必須影響領域も適宜更新があり得ます。


Q35. 特性化係数を表記する予定はありますでしょうか?

A35. 本プログラムにおけるデフォルトの特性化モデルは、ウェブサイト上に記載されています。なお、特性化係数をEPD上に表示することは必須ではありませんが、EPDに明記することは可能です。


【その他】
Q36. MiLCAの購入については、どこに問い合わせたらよいでしょうか?

A36. MiLCAの購入については、MiLCAの開発会社であるLCAエキスパートセンターへお問い合わせください( https://www.milca-milca.net/contac )。なお、MiLCAの機能を制限しEPD専用に開発された「MiLCA for EPD」については、プログラム事務局 ecoleaf@sumpo.or.jp )にお問い合わせください。


Q37. MiLCA for EPDの貸与にあたってIDEAを持っている必要はありますでしょうか?

A37. IDEAのライセンスをお持ちでない事業者様も、MiLCA for EPDの貸与が可能です。IDEAをお持ちでない場合、IDEAのライセンス料としてMiLCA for EPD貸与時に10万円/年をご請求いたします。

■アーカイブ配信(YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=i8qRlZ_B6eE


 

■Q&A   ※2024年6月26日更新

【新ウェブサイトについて】

Q1. SuMPOウェブサイトのアップデートにあたり、EPD加盟事業者ページの掲載内容について、希望を伝えることは出来ますでしょうか?

A1. 全てのご要望にお応えできるものではございませんが、ご希望等がございましたら事務局までご連絡いただけますと幸いです。
ウェブサイトに限らず、事業者様からいただいたご希望、ご意見等を頂戴しながら、引き続きより良いプログラムへの発展を目指してまいります。

Q2. 新たなウェブサイトでは検索出来ない既存のEPDがあるのですが、何か変更があったのでしょうか?

A2. これまで通り、2017年のプログラム統合前にご登録いただいたエコリーフ及びCFP宣言は、統合前のウェブサイト*にてご確認いただけます。従来通り、SuMPO EPDのウェブサイトにはプログラム統合後にご登録いただいた宣言のみが掲載されています。
なお、統合前にご登録いただいた従来エコリーフ及び従来CFPプログラムにおける宣言の公開期限は2025年3月末までとなります。
現在のウェブサイトへの掲載をご希望の場合、現行プログラム(SuMPO EPD)にて新たにEPDを取得してください。取得方法は事務局までお問合せください。

*統合前ウェブサイト
– 従来エコリーフウェブサイト(統合前):https://www.ecoleaf-jemai.jp/
– 従来CFPウェブサイト(統合前):https://www.cfp-japan.jp/

Q3.有効期限が切れたEPDについて、新ウェブサイトではどのような扱いになりますでしょうか?

A3. 有効期限までに再度検証を受けない場合、EPDの有効期限をもってEPDは取り下げとなり、無効になります。有効期限の延長には、最新版のプログラム規程(GPI)及び PCRに基づいた再算定及び再検証が必要になります。


Q4. EPDを時系列順に掲載いただくことはできますでしょうか?

A4. 現在のウェブサイトでは、EPDは公開日順に掲載をしております。


Q5. EPD取得製品の一覧をダウンロードすることはできますでしょうか?

A5. EPD取得製品の一覧のダウンロードについては、現時点では対応しておりません。実装時期は未定ですが、今後のウェブ開発方針の一つとして、EPDデジタルデータのエクスポート機能を検討事項に含めております。


【新ロゴマーク(SuMPO EPD)について】

Q6. CFPマークに削減率を記載することは出来なくなるのでしょうか?

A6. 既に取得済みのCFP宣言(削減率表記を含む)は、当該宣言の検証有効期限内(最長5年間)は引き続きご利用頂けます。また、昨年度よりご案内の通り、2024年4月以降は、EPD標準化に伴い、これまでと同じCFPマーク(秤のマーク)を用いた新規のCFP宣言は取得できません。一方、カーボンフットプリントは、「Climate宣言」として引き続き本プログラムでご利用いただけます。

削減率等の比較主張について、2024年6月時点では詳細未定ではありますが、削減率等の開示を引き続き行っていただけるよう、国際ルールと慎重に照らし合わせながら、EPD間の比較に対する検証と情報開示の枠組みの構築検討を進めています。


Q7. 「検証済み」を表す「VERIFIED」の表記が入ったSuMPO EPDロゴマークをコミュニケーションに用いる場合、登録番号等の記載が必要でしょうか?

A7. EPDコミュニケーションガイドラインに則り、EPD登録番号もしくはEPDページ(新ウェブサイトから設置された各EPDの専用ウェブページ)のURLを併記いただく必要がございます。なお、EPDページのURLはQRコードとしても可です。


Q8. SuMPO EPDを使用した登録公開申請は、いつから開始でしょうか?

A8. 2024年6月1日(GPI公開日)以降の登録公開申請から、SuMPO EPDのロゴマークを使用した申請が可能です。2024年5月31日まで宣言(エコリーフ)を取得済みであった事業者様のみ、移行措置として今年度末(2025年3月31日)までの期間に限り、新規に取得するEPDにおいても引き続きエコリーフマークをご利用いただくことも可能です。


Q9. これまでのCFPマーク(秤のマーク)を利用し続けることはできますでしょうか?

A9. 既に取得済みのCFP宣言は、当該宣言の検証有効期限内は引き続きご利用頂けます。なお、秤のマークを用いたCFP宣言の新規取得及び、検証有効期限の延長を伴う既存CFP宣言の更新(再検証)はできません。新規でのCFP宣言の取得、又は既存のCFP宣言の更新の際は、EPDの「Climate宣言」として申請いただく必要があります。


Q10. Climate宣言とCFP宣言の違いはありますでしょうか?

A10. これまでの「CFP宣言」も、新たな名称となった「Climate宣言」も、ISO14040及びISO14044に則った地球温暖化影響指標(カーボンフットプリント)であることに違いはありません。

一方、製品の環境影響の評価に当たっては、多領域指標での評価(地球温暖化への影響に加えて、その他の環境影響も併せて評価すること)が国際標準化しつつある動向を考慮し、Climate宣言を「EPD情報(多領域影響評価結果)の一部」として位置けることとなりました*。この国際対応に伴い、Climate宣言(カーボンフットプリント)の取得の場合でも、取得申請はEPD(多領域影響評価)として実施いただく流れとなりました。EPD標準化に関する説明会を2023年末に実施しておりますので、更なる詳細については以下のアーカイブ配信をご確認ください。

【2023/12/19開催 運用改善オンライン説明会 Vol.2】アーカイブ配信およびQ&A | SuMPO EPD (ecoleaf-label.jp)

*これまでの「CFP宣言」は、カーボンフットプリントのみの単一指標評価も許容されていましたが、国際動向を踏まえ、2024年4月より多領域評価がデフォルトとなりました(EPD標準化)


Q11. ロゴマークを使用する際、どのような申請が必要でしょうか?

A11. 最新のEPDコミュニケーションガイドライン (https://ecoleaf-label.jp/resource/gpi/) をご確認の上、ロゴマークの使用には「EPDコミュニケーション同意書」と「EPDコミュニケーション報告書」の2つの書類をご提出いただく必要がございます。専用フォーム (https://form.asana.com/?k=6MxdlgFTLhD1VQ8vkHEldA&d=1202114435864434) より提出してください。なお、当該同意書は各社初回のみ提出いただく書類(一度提出済みの事業者様等は再提出不要)で、当該報告書はロゴマーク使用やウェブサイト等での情報発信前に都度ご提出いただく書類(都度提出が必要)です。


Q12. エコリーフとして取得済みの宣言にあるロゴマークをSuMPO EPDのロゴマークに差し替えたいのですが、当時の検証申請書類(Excel等)を紛失している場合でも差し替えは可能でしょうか?

A12. 検証申請書の有効期限が切れている等の理由によりExcelファイルの編集ができない場合には、エコリーフのPDFファイルを直接修正いただくことで、ロゴマークの差し替えが可能です。エコリーフのPDFファイルがお手元にない場合には、本プログラムウェブサイトからダウンロード可能です。差し替えのためのロゴマークのデータは、QA11と同様の専用フォームにてご申請いただくことで入手可能です。

専用フォーム: (https://form.asana.com/?k=6MxdlgFTLhD1VQ8vkHEldA&d=1202114435864434)


Q13. 事業者等がEPDに関する情報発信をする際、これまでは情報発信予定の内容をプログラム事務局が事前に確認していたと思いますが、事後チェックの運用に変わるとの説明がありました。事後チェックのタイミング等は決まっているのでしょうか。

A13. ISO準拠の確認やグリーンウォッシュ等の防止のため、EPDに関連する全ての情報発信内容が、EPDコミュニケーションガイドライン*遵守の対象になります。事務局は、QA11に記載の「EPDコミュニケーション報告書」に記載の内容からランダムにサンプルを抽出してのチェックに加え、様々な媒体を対象とした遵守状況の調査を適宜実施します。サンプルの選定手法や確認頻度、対象案件等に関する情報は非公開です。

*EPDコミュニケーションガイドライン: https://ecoleaf-label.jp/resource/gpi/


Q14. SuMPO EPDの一般消費者における認知向上の取り組みとして、何か検討中の施策はありますでしょうか?

A14. 新しいロゴマークのデザインは、従来のマークと比べ、一般消費者が手に取る商品のパッケージ等での可視性を考慮したデザインにしました。また、商品のデザインに馴染みやすくロゴマークをご利用いただけるよう、ロゴマークの色は白抜きや黒抜き等の単色での利用も可能としました。

EPDは、企業間での製品環境情報コミュニケーションの領域において、国際的に最も広く浸透した枠組みではありますが、一般消費者向けの認知向上のため、事務局として一般消費者にも届くような分かりやすい発信に力を入れていく所存です。また、事業者様と共同での情報発信等についても、積極的に取り組んで参ります。

なお、欧州のグリーンクレーム指令では、「多領域影響評価」や「第三者検証」等のEPDが持つ要素が重視されるなど、今後は一般消費者に向けたコミュニケーションにおいても、EPDの活用が国際的に活性化していくことが予測できます。


【GPIでのLCA算定に関する内容変更について】
Q15. 「機能単位」と「宣言単位」は併記する必要があるのでしょうか?

A15. これまで通り、それぞれのEPDにおいては、LCA算定及び情報開示に用いられる単位は常に「一つ」です。従いまして、「機能単位」もしくは「宣言単位」のいずれかを用いてEPDを取得いただくことになり、ひとつのEPDにおける併記は不可です。
なお、それぞれのPCRにおいては、「機能単位」を単位としてEPDを取得する場合と、「宣言単位」を単位としてEPDを取得する場合の両方のケースに対応する目的で、「機能単位」と「宣言単位」の両方が定義される場合があります。そのようなPCRに基づいてEPDを取得する事業者様は、EPD取得の目的や対象製品の特徴などを考慮し適切な製品システム境界を設定し、「機能単位」又は「宣言単位」のいずれか適切な単位にてEPDを取得いただくことになります。


Q16. 一つの製品に対して複数の機能が存在している場合、機能単位はどのように設定するべきでしょうか?

A16. 各PCRにて、製品群ごとの適切な機能単位の設定方法や考え方が整理され、規定されます。既存のPCRにおける機能単位(または宣言単位)の設定方法は、各PCRをご確認ください。新規のPCR策定にあたっては、PCR WG(ワーキンググループ)にて検討する事項となります。自社の製品が関連するPCR WGには、是非積極的にご参加ください。


Q17. 「Prospective EPD(発売前製品EPD)」とはどのようなEPDになりますでしょうか?

A17. 発売前の製品を対象とするEPDです。発売前製品EPDは通常のEPDとは異なり、有効期間は2年となります(通常のEPDの有効期間は5年間)。また、発売後1年間相当の一次データが取得可能となり次第、一次データを用いた再計算と再検証が必要になります。


Q18. 発売前製品EPDの取得のおいても、PCRが必要になりますでしょうか?

A18. 必要です。なお、PCRで一次データの取得が必須である項目について、発売前製品EPDの取得にあたっては推計値で置き換える等の特殊対応が必要になるケースが想定されます。発売前製品EPDのデータ品質に対する詳細の要求事項は、整い次第順次プログラムウェブサイト等で公表いたします。


Q.19. 発売前製品EPD取得について、公開及びキャンセル等の手順はどうなりますでしょうか?

A19. 発売前製品EPDも、通常のEPDと同様にプログラムウェブサイトに公開され、公開手順は通常のEPDと変わりません。また、発売を予定していた製品について、発売前製品EPDを取得したものの発売中止になった場合等において、検証料金及び当該年度のプログラム加盟料の払い戻しはありません。なお、EPD取得申請(検証の申し込み)をもって、その後のEPD取得有無に関わらず初年度のプログラム加盟料が発生します。


Q20. ecoinvent(LCIデータベース)を用いてSuMPO EPD取得を目指す場合、MiLCA(LCAツール)以外を用いて申請して良いのでしょうか?

A20. MiLCA以外のLCAツールを用いたSuMPO EPDの申請も、国内外で幅広く利用されているLCAツール(Simapro、OpenLCA、Sphera LCA等)であれば可能です。ただし、いずれのLCAツールを用いた場合にも、EPD取得申請(検証に提出する書類等)は本プログラム指定の共通フォーマットにて申請いただく必要があります。
なお、本プログラムでデフォルトに位置づくIDEA-MiLCA以外を用いた申請の場合、検証料金は別途お見積もりとなります(通常の検証料金は適用されません)。また、IDEA以外のLCIデータベース及びMiLCA以外のLCAツールのライセンス等は、事業者様ご自身にてご購入いただく必要があります。


Q21. EPD取得済みではない登録原単位を使用し、EPDを取得しています。今後、登録原単位は取得済みEPDのみになるとのことですが、EPDが存在しない場合、どのように対応することになりますでしょうか?

A21. 本プログラムでは一次データの更なる活用を推進しており、現在ご利用の一次データは引き続きEPDの取得に利用可能です。今回のGPI発行による変更点は、LCAツール及びLCIデータの多様化に伴い、プログラムとして検証済みデータとして扱う対象が「取得済みEPDのみ」となる点です。それ以外の一次データは、EPD取得の検証の際に、当該データがデータ品質基準を満たしていること等を検証員にお示しいただくことで、事業者様や工業会様等にて原単位化したデータを利用することも可能です。


Q22. これまでのPCR原単位(特定PCR内でのみ適用可能な原単位)は、今後どのような扱いになるのでしょうか?

A22. 取得済みEPDは、本プログラムでの検証済みデータとして算定に用いることが可能です。それ以外のデータはQA21の通り、検証の際に検証員が妥当性等を確認する対象となります。なお、事務局が取得済みEPD以外のデータを原単位データとして扱うことはしませんが、PCRでは、引き続き推奨データ等に関する指定や記載が可能です。


Q23. 建設・建築分野におけるEPDにおいて、A1~A3(原材料調達、工場への輸送、生産段階)とD(間接影響)段階を合算した数値は、EPDに記載出来ないのでしょうか?

A23. ISO21930:2017及びEN15804:2012 +A2 2019に則り、モジュールD(間接影響)の合算表記は不可です。なお、建設・建築分野以外においても、分野を問わず、システム境界外に位置づく影響を計算に組み入れることはできません(クレジットや代替効果等)。


Q24. 一部廃棄物の再利用について、代替によるマイナス効果を計上できるようになっているものと認識しておりましたが、PCRも変わるということでしょうか?

A24. 建設・建築分野におけるEPDにおいては、ISO21930:2017及びEN15804:2012 +A2 2019に則り、最終段階以降の再利用に関してモジュールD(間接影響)として計上することは可能です。ただし、QA23の通り、Dのマイナス分をシステム境界内の数値(モジュールA~C)と合算表記することは不可です。また、建築・建設以外の分野においても、アトリビューショナルLCAの原則に基づき、システム拡張による代替効果等を算定結果に組み込むことはできません。


Q25. アトリビューショナルLCAであることを明記するとのことですが、システム拡張はISO 14044に記載されている手法であり、システム拡張以外の方法論が確立していない製品分野も多数あると思われます。今後はどのように対応すべきでしょうか?

A25. EPDの国際規格であるISO21930:2017に則り、本プログラムでは原則システム拡張を用いてアロケーションを回避する手法は適用不可です。このアプローチは、国際的にもほぼ全てのEPDプログラムで採用されるアプローチで、Pathfinder Framework等のEPD以外の国際的枠組みとも整合しています。本プログラムでは、以下の条件全てを満たす場合においては、EPDにシステム拡張に関する情報を明記することを条件に、システム拡張を用いても良いこととしています(2024年6月時点)。
・システム境界拡張による代替効果等を考慮する手法が、国際的に確立されている
・システム境界拡張以外のアロケーション手法が適用不可
・PCRにおいてシステム境界拡張を用いることの妥当性が認められている


Q26. 「再エネ証書」に関する説明がありましたが、この再エネ証書に「非化石証書」は含まれるのでしょうか?

A26. 一般的に、非化石証書は再エネ証書の一種に該当します。ただし、本プログラムで用いることができる電力証書はISO14067:2018の条件を満たす電力証書に限定されます(GPI Annex A.10参照)。なお、個別の電力証書がISO14067:2018の条件を全て満たすか否かの判断は事務局では実施しません。GPI Annex A.10に記載の条件をご確認の上、当該証書が電力証書に求められる全ての条件を満たす場合には十分な根拠を検証にて提示し、適合性及び妥当性の評価を受けてください。


Q27. 原子力発電の非化石証書の扱いはどうなりますか?

A27. 原子力発電の非化石証書も電力証書の一種に含まれます。ただし、QA26に記載の内容と同様に、電力証書としてISO14067:2018の条件(GPI Annex A.10)を満たし、かつ、算定方法についてもA.10に記載の通り、原子力発電のエネルギー利用に伴う入出力(核燃料の投入や、発電に伴う排出等)を含まなければなりません。上記の条件を満たす場合のみ、原子力発電の非化石証書をEPDのLCA算定に用いることが可能となります。


Q28. 電力証書は、どの機関から入手したものであれば問題ないかを提示いただけますでしょうか?

A28. 個別の電力証書がISO14067:2018の条件を全て満たすか否かの判断は、事務局では実施しません。GPI Annex A.10に記載の条件をご確認の上、当該証書が電力証書に求められる全ての条件を満たす場合には十分な根拠を検証にて提示し、適合性及び妥当性の評価を受けてください。なお、ISO14067:2018には、適合する電力証書の例として欧州Guarantee of Origin(GO)及び米国Renewable Energy Certificates(RECs)が記載されています。


Q29. 再生可能エネルギーの算定には、建設負荷や送電ロス等も加味されたデータの利用が必要とのお話がありました。IDEA ver3.3以降では、それらが考慮されたデータがある認識ですが、それらを使用すればよいということになりますかでしょうか?

A29. LCIデータベースのメタデータ等もご確認の上、GPI Annex A.10を満たすことをご確認いただきご使用ください。また、送電ロスが考慮されていない場合には、別途ロス等を考慮し算定に用いる必要があります。


Q30. 電力証書を用いた場合の「残余ミックス」について、教えていただけますでしょうか?また、残余ミックスに相当するIDEA原単位はありますでしょうか?

A30. 系統電力(例えば、国平均の電力ミックス)から、電力証書として発行された再生可能エネルギー等の価値を除外した電力ミックス(Residual mix)のことです。なお、残余ミックスのIDEA原単位はない認識です。詳細は開発元の産業総合技術研究所(AIST)にお問合せください。


Q31. 利用可能な再エネの条件として、「外販していないこと」という説明がありました。当社では、自家発電設備で発電した再エネ電力を用いて製品を製造し、余剰電力を外部に売電しています。この再エネ電力は、EPDで利用して良いのでしょうか?

A31. 再エネ価値の二重計上(ダブルカウント)が発生していないことが、EPDでの算定に再生可能エネルギーを用いる条件になります。ご質問のケースでは、外販しているのは余剰電力のみとのことですので、製品製造に用いた再エネの価値は外販されていないと考えられます。その場合、当該再エネ価値のダブルカウントは発生していないと考えられます。


Q32. GPIの導入に伴い、PCR改訂が必要になるとのことですが、事務局の方で編集いただけるのでしょうか?

A32. 全てのPCRに共通したアップデートが必要な部分については、事務局にて一斉改訂を実施予定です。ただし、PCRごとに、製品特性に合わせた個別の修正が必要な部分もあるかと存じます。PCRをご確認の上、事業者様にて改訂のお手続きをお願いいたします。なお、GPIへの移行期間中(2025年3月31日まで)に、改訂の必要がありますのでご留意ください。


Q33. EPDの内容更新の際に再検証が必要となる条件は、変更されるでしょうか?

A33. 算定結果の数値に変更がある場合には、原則として再検証が必要となります。その他、EPD上の数値に関係ない記載については、内容の変更度合いに応じて、適宜検証要否を事務局にて判断することとなります。


Q34. ライフサイクル影響評価領域として、5領域を必須とした理由は何でしょうか?また、今後、必須のライフサイクル影響評価領域が追加されることはあるのでしょうか?

A34. EPDの国際動向を踏まえ、最も多くのEPDプログラムで開示必須指標となっている5つの影響領域を本プログラムでも必須化しました。なお、EPDの活用が最も進む建築・建設分野のISO21930:2017では、この5領域が必須項目となっています。当該5領域以外については、製品特性等を考慮し適宜開示項目として追加することが可能であり、また、国際動向を踏まえて必須影響領域も適宜更新があり得ます。


Q35. 特性化係数を表記する予定はありますでしょうか?

A35. 本プログラムにおけるデフォルトの特性化モデルは、ウェブサイト上に記載されています。なお、特性化係数をEPD上に表示することは必須ではありませんが、EPDに明記することは可能です。


【その他】
Q36. MiLCAの購入については、どこに問い合わせたらよいでしょうか?

A36. MiLCAの購入については、MiLCAの開発会社であるLCAエキスパートセンターへお問い合わせください( https://www.milca-milca.net/contac )。なお、MiLCAの機能を制限しEPD専用に開発された「MiLCA for EPD」については、プログラム事務局 ecoleaf@sumpo.or.jp )にお問い合わせください。


Q37. MiLCA for EPDの貸与にあたってIDEAを持っている必要はありますでしょうか?

A37. IDEAのライセンスをお持ちでない事業者様も、MiLCA for EPDの貸与が可能です。IDEAをお持ちでない場合、IDEAのライセンス料としてMiLCA for EPD貸与時に10万円/年をご請求いたします。

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