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2025年5月27日

SuMPO環境ラベルプログラム事務局

更新【3/25開催「更新版GPI(国際整合LCA・CFP算定ルール)徹底解説」】説明会資料・アーカイブ動画について ※QAを追加しました

 カーボンフットプリントやSCOPE3の算定への要求が増々高まる中、世界で活用が進むEPD。
日本で唯一国際規格ISO14025に準拠するSuMPO EPD(旧エコリーフ)は、2024年6月、国際整合を強化した新たなGPI(EPDプログラム規程)を公開しましたが、2025年度、より一層のグローバルハーモナイゼーションと使いやすさの向上を目的としたアップデートが予定されています。

 そこで、3/25に「更新版GPI(国際整合LCA・CFP算定ルール)徹底解説」と題し、2025/4以降のSuMPO EPDプログラムに関する説明会を開催いたしました。
EPD・CFPにおける算定方法や開示情報、登録までの手続き等、国際社会からの要求にも応える製品環境性能評価のポイントを網羅的にカバーした内容となります。


■アーカイブ動画:https://youtu.be/5sjNm6pywDI

■当日資料:https://ws.formzu.net/fgen/S50646708/
 ※アンケートにご回答いただく必要がございます。

■Q&A ※2025年5月27日更新

【EPD概要と関連動向】

Q1. 欧州のグリーンクレーム指令案の中で、EPDが活用できるとありましたが、欧州で取得したEPDではなくSuMPO EPDの取得も認められていますか。

A1. グリーンクレーム指令案では、環境に関する主張の透明性と信頼性を確保するため、第三者検証や多領域評価の重要性を強調しています。この「第三者検証」と「多領域評価」はSuMPO EPDを含むEPDが満たしている特徴の一部です。 現段階においては、EPDを使用すべきという明文化はされていませんが、EPDの枠組みの活用に関する提案については本文中にて言及をされています。


Q2. SuMPO EPDはCBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism)の枠組みの中で使用可能ですか。

A2. 現状、CBAMの中でのEPDの取り扱いは定められていません。ただ、CBAMで求められるデータはEPDに内包される情報であるため、今後のCBAMにおけるEPDの活用方法について引き続き検討を進めていきます。


Q3. 各国でPCRが策定されていますが、ある国のPCRに沿って算定し公開したEPDを、別の国のバイヤーが一次データ(あるいは単に製品環境情報)として使用することは、算定ルールが異なるが問題はないですか。

A3. 問題や課題があるか否かは、目的次第と言えます。例えば、製品間のデータの比較可能性の観点からは、同一のプログラムのPCRであることに加え、算定に用いるLCIデータ(日本ではIDEAにあたるデータベース) やLCIAモデル (日本ではLIMEにあたる環境影響評価モデル) が同一であることが重要です。また、EPDは国際協調がとられたグローバルな枠組みですが、国外では近年、運営の信頼性・透明性が確認できない新規のEPDプログラムも存在しており、相互認証を結んでいないEPDプログラムのデータは原則SuMPO EPDでは使用することができません。比較可能性の観点では、今日時点では単一のプログラムを用いることが望ましく、日本市場での情報開示や活用が念頭にある場合においては、SuMPO EPDにて取得されたサプライヤーのEPDを、一次データ原単位として用いることが強く推奨されます。 一方、SuMPO EPDでは海外データ流通に対応するPCRを用意しており、日本のSuMPO EPDを取得することで、米国のLEEDやEPEAT、欧州のEPBD等、国外での利用が可能です。


Q4. SuMPO EPDプログラムがECO Platformの一員となったことで、またEPD Internationalとの相互認証に向けた覚書を締結したことで何か具体的な変化はありましたか。また、そうした海外プログラムとの連携に応じGPIを改訂する見込みはありますか。

A4. サプライチェーンを通じた製品の環境情報評価の枠組みであるEPDプログラムの国内唯一の運営機関として、国際整合の推進に取り組んでいます。その中で、近年ではECO Platformへの加盟、EPD Internationalを含む各国のEPDプログラムとの相互認証に向けた協議、更にはSuMPO EPDのプログラム規程 (GPI) やEPDフォーマットの改訂等、様々実施しております。国外のEPDプログラムとの進捗につきましては、別途正式にお知らせいたします。
また、GPIの改訂は、GHGプロトコルやPathfinder Fraweworkのような製品環境情報の見える化や伝達に係る国際的な枠組み、ESPR (エコデザイン規則) を初めとする欧州規則、LEED等のグリーンビルディング認証、更には、日本国における関連ガイドラインや政府施策等、様々な動向を注視しながら、総合的に判断し適宜改訂を検討・実施していくこととなります。


Q5. EPDの取得件数が伸びている建築・電子電気製品分野以外についての、動向はいかがでしょうか。

A5. EPDは製品分野や業界を問わず、全ての製品及びサービスで、環境情報の評価が可能な仕組みです。SuMPO EPDでは、建築分野や電子電機製品分野で全ての製品を対象とするCore-PCRをご用意していますが、他の分野では、例えば飲食料品を対象としたCore-PCR、衣料品および繊維を対象としたPCR等、多岐に渡る製品群をカバーし、EPDの取得が可能な環境を整備しています。
また、国際動向としては、製品分野を問わず、前述のPathfinder Fraweworkや欧州EPPR、CBAM、グリーンクレーム指令など、EPDが利活用できる様々な枠組みの検討が進められており、EPDの活用は製品分野問わず広がるものと考えております。


Q6. SuMPO EPDとその他の海外プログラムで発行されたEPDについて互換性はありますか。

A6. SuMPO EPDは、LCAとCFPの国際規格であるISO14040、ISO14044、ISO14067に準拠し、ISO14025に基づく第三者検証を実施しています。また、ISO21930、EN15804、IEC63366等、製品分野別の国際規格や欧州規格にも準拠し、互換性を高めています。
ゆえに、例えば米国の認証制度であるEPEATやLEEDにおいては、日本のSuMPO EPDを取得することで、米国が設ける要求事項を満たすことができ、米国における枠組みでもSuMPO EPDをご活用いただくことが可能です。欧州市場においても、例えば取引先から欧州規格EN15804に準拠した環境情報の提出が求められる場合、SuMPO EPDで取得したEN15804準拠のEPDを提出することで対応が可能です。
 一方で、LCAやCFPを要求する国外の枠組みや規則の中には、ISOやEN等の規格への準拠以外にも、追加の要求事項が様々設けられるケースがございます。そのため、「互換性」については一部限界がありますが、前述の通り、国際整合を高める取り組みを通して、国外の様々な枠組みにおいても引き続きご利用いただけるよう、今後も取り組んで参ります。


Q7. 欧州で求められるEPDでは、PEF(Product Environmental Footprint)で定められる環境影響評価領域についての評価が必要ですが、SuMPO EPDプログラムにおける検証においても、欧州対応のEPDは取得可能ですか。

A7. SuMPO EPDが採用しているEN15804は+A2以降、環境影響評価領域についてPEFとの整合性が図られています。そのため、SuMPO EPDでEN15804+A2に準拠したEPDを取得することにより、欧州対応(PEF)が可能となります。


【更新版GPI解説】

Q8. GPIの更新による検証での変更点について、今後検証員向けの説明会などはありますか。

A8. 2025年7月上旬に、検証員向けの説明会を実施予定いたします (なお、システム認証における内部検証員に向けては別日にてご案内予定です) 。詳細は、SuMPO EPDプログラムウェブサイトやメールマガジンにてお知らせを致します。


Q9. カットオフ基準の「5%」という数字はどこからきているものですか。

A9. ISO14040、ISO14044、ISO14067に基づくLCA・CFPの算定では、国際的に最も一般的なカットオフ基準が5%です。ISO21930及びEN15804にもカットオフ5%の明記がございます。サプライチェーンでの製品環境データの連携や企業間での製品環境情報の受け渡し等を念頭とするEPDを含む国際的な枠組みの中で、5%以外のカットオフ基準 (特に10%等、5%よりも大きい基準) を採用する事例は、当方では存在を認知していません。


Q10. 生物由来炭素の取り扱いについて、建築分野において木質建材を使用した場合は「-1/+1」の考え方を用いるとのことですが、木の廃棄に際しては多くが燃料用チップやサーマルリサイクルされています。「リサイクル」の場合はリサイクルされる前までがシステム境界に含まれるということですが、その場合、廃棄後の木から炭素が排出される前にシステム境界外になるかと考えられます。それでも「+1」はすべきでしょうか。

A10. -1/+1アプローチを採用したLCA・CFPの算定においては、最終段階での熱回収や、生物由来炭素を含む製品のリユースなど、当該製品システム内で最終処分されないケースにおいても、原則として、全量排出として+1で計上した数値を開示します。個別のケースにおけるコンサルティングのご相談はEPDプログラム運営事務局ではお引き受けしかねますので、コンサルティング会社にお問合せください。

参考:株式会社LCAエキスパートセンター


Q11. GPIの中で定められているマスバランス方式の取り扱いですが、現状の適用不可の方針が適用可となる可能性はどの程度ありますか。また実装想定時期はいつ頃ですか。

A11. LCAにおけるCoC (Chain of Custody) モデルの取り扱いに係る国際規格ISO14077の策定がはじめられ、国際議論が進んでいます。SuMPO EPDは、国際規格策定への参画と国外のEPDプログラムとの協議を今後も継続し、LCA・CFP算定におけるマスバランス方式の許容範囲と適切な情報開示の在り方を見極め、将来的なマスバランス方式の採用に向けた検討を引き続き継続してまいります。


Q12. SuMPO EPDプログラムにおける「廃棄物」と「共製品」の線引きについて、ガイドラインはありますか。

A12. 「廃棄物」とはEPDの対象製品の製造工程において発生する、目的を持って利用されない、意図された出力ではないものを指します。一方で「共製品」とは、同様の製造工程において、複数の有価製品が同時に生産される場合の主製品以外を指します。GPIに記載の通り、原則として、プロセスを対象製品及び共製品の小プロセスに細分割し、 EPDが対象とする製品に係るデータのみを収集し、アロケーションを回避することが望ましくあります。
プロセスの細分化が困難である場合、この「共製品」に対しては環境負荷のアロケーションを行う必要があります。ただし、GPIでは生産物が「廃棄物」か「共製品」であるか不明確な場合、且つ、合理的な場合、保守的な算定となることを条件に、アロケーションを行わなくても良いと規定しています。


Q13. Initial EPDの運用開始時期は決まっていますか。

A13. 発売前の製品又は発売後1年未満の製品を対象に、GPIで定めるデータ品質要求事項を満たさない場合であっても、特定の条件を全て満たすことで取得できるInitial EPDの運用開始時期は、今年度中を予定しています。明確な時期は、準備が整い次第ご案内します。


Q14. 一次データの品質要求事項では1年間のデータであることが求められますが、算定想定製品の生産期間が1年未満であり1年間でのデータ収集が不可能な場合、Initial EPDでの申請となりますか。

A14. Initial EPDでの申請可能な条件は、本説明会資料42ページをご確認ください。データ収集期間が1年未満である場合でも、条件によっては通常のEPDとしての申請となるケースがあります。


【EPD取得方法】

Q15. EN15804+A2対応の検証申請書および算定ツールは提供されますか。またその検証料金はどのようになりますか。

A15. EN15804+A2対応のEPD取得の場合、原則としてクラウドサービスMiLCA*を算定ツールとして用い、EPD取得の申請を実施いただきます (クラウドサービスMiLCA以外のツールも、一定条件を満たすことで利用可能です)。また、EN15804対応として、検証時に追加料金が発生します。EN15804での申請時の検証費用は個別にお見積りいたしますので、事務局までご連絡ください。

お問合せ先:

・*クラウドサービスMiLCA開発・販売元:株式会社LCAエキスパートセンター

・検証料金に関するお問い合わせ:SuMPO EPD事務局


Q16. 2025年度の検証料金設定は、移行期間にのみ適用ですか。また、2026年度以降の検証料金は2025年度と同様ですか。

A16. GPI移行期間中 (2025年9月31日まで) において、従来プログラム規程 (GPIではない従来の規程) に基づく検証申請をする場合、現行料金体系が適用されます。GPI一律導入後 (2025年10月1日以降) の全ての申請と、GPI移行期間中においてGPIに基づく申請をする場合には、新料金が適用されます。2026年度のプログラム料金は現時点では未定ですが、2025年度より値上げとなる見込みです。


Q17. SuMPO EPDプログラムにおいて現在使用可能なPCRは、どのように調べることができますか。その際使用するPCRが申請製品に適合するかの確認はEPDを申請する事業者が行いますか。また、海外プログラムにおけるPCRの確認も行うのでしょうか。

A17.  原則として、EPDの取得申請を行う事業者様にて、適用するPCRを選定します。SuMPO EPDプログラムで使用可能なPCRは、本プログラムウェブサイトより分野やキーワードにて検索してください。EPD取得を希望する製品に適用可能なPCRが不明な場合、事務局までお問い合わせください。
またSuMPO EPDでは、SuMPO EPDのウェブサイトで確認可能なPCRのみ利用可能ですので、国外のEPDプログラムでのPCRの確認は不要です。一方、国外のEPDプログラムのPCRをSuMPO EPDの取得に利用したい場合、事務局にて該当するEPDプログラムとの連携をはかりますのでまずは事務局までご連絡ください。

SuMPO EPDプログラムにおいて現在有効なPCR:https://ecoleaf-label.jp/pcr/search


Q18. PCRを策定する際、その策定方法(ワーキンググループ(WG)の編成メンバー等)は公開されますか。

A18.  PCRのWGを編成する企業や個人 (PCR-WGメンバー) は、SuMPO EPDのウェブサイト及びPCR本文にて掲載されます。


Q19. GPIに対応した新しい検証申請書及びEPDのフォーマットが公開されましたが、従来のフォーマットはいつまで利用可能ですか。

A19.  従来規程用の検証申請書(FB-11・FB-12)はGPIへの移行期間中(2025年9月30日)まではご利用頂くことが可能です。ただし、各申請書のダウンロード期間は2025年6月30日までとなっております。 また、従来規程に則った検証申請については、移行期間中に申請書を事務局へ提出する必要があります。


Q20. 検証により不合格となった場合、検証料金はどうなりますか。また、再検証の場合の料金について教えてください。

A20. 検証に不合格となった場合でも、原則として検証料の全額をお支払いいただきます。再検証においても、通常の料金体系に基づき検証料金が設定されます (再申請時の割引等はありません)。


Q21. 新たな検証申請書フォーマットでは検証項目が増えるとのことですが、どのような点が増えるのでしょうか。

A21.  最新の国際規格 (ISO21930:2017及びISO14067:2018) に準拠するための追加の要求事項が主な増加項目です。欧州規格EN15804+A2にも準拠する場合には、更に追加の要求事項があります。また、国際的な要求に耐え得る検証の品質向上のため、データの根拠への遡及に対する確認事項・内容等にも追加があります。


Q22. 各種工業会などが発行しているCFPガイドラインなどをPCRとみなして、SuMPO EPDを取得することはできますか?

A22. 工業会等のガイドラインはISO14025及びEPDプログラムのGPIの要求事項を満たしていないため、そのままの状態でEPDを取得することは不可です。一方で、既存のガイドラインを基に、SuMPO EPDプログラムにて所定のPCR化プロセスを経ていただくことで、概ね同等のルールを保持したままPCR化することが可能です。


Q23. 検証申請書やEPDのフォーマットの変更に伴い、既に公開済みのEPDに対して再提出や修正など、何か対応は必要ですか。

A23. 特に必要ありません。今後取得するEPDについて、新たなフォーマットでの申請が必要ですが、既に公開済みのものについては、有効期限までそのフォーマットのまま公開が可能です。


Q24. 従前から利用可能なMiLCA for EPDを用いて、更新版GPIに対応したEPDの取得は可能ですか。またMiLCA for EPDはいつまで使用が可能ですか。

A24. 従来のMiLCA for EPDで更新版GPIに対応したEPDの取得は可能です。ただし、ISO21930:2017、EN15804+A2、及びISO14067:2018への準拠は、MiLCA for EPDでは対応不可です。上記規格に準拠したEPDの取得を希望される場合は、AIST-IDEA(IDEAver3.4)が搭載された、クラウドサービスMiLCA等のツールをご利用ください。
MiLCA for EPDは、現状2025年度中はご利用頂くことが可能です。ライセンスの都合等により、2026年度以降はご利用不可となる可能性があります。利用可能期間は本プログラムウェブサイトやメールマガジン等でお知らせを致します。


Q25. PCRを新規で策定する場合、Core-PCRとSub-PCRの両方を事業者が作成する必要がありますか。または、事務局によりCore-PCRが策定されることはありますか。

A25. PCRを新たに策定する際、必ずしもCore/Subの関係性で策定する必要はありません。Core-PCRが無い製品分野において、Sub-PCR程度の粒度のPCRを単体で策定することも可能です。ただし、Core-PCRが既にある場合には、その内容から逸脱することなくSub-PCRを策定する必要があります。
今後EPDの取得が多く見込まれる分野については、事務局よりモデレーターを派遣して策定にあたりますが、事務局よりPCRモデレーターを派遣する際の基準は、そのPCRの汎用性やその後のEPD取得見込みなどいくつかの点を考慮し決定しています。


【その他】

Q26. 国内での他機関における「CFPの第三者認証」とSuMPO EPDの違いは何ですか。また、入手したEPDが国際的に信頼に足りるかは、どのように判断できますか。

A26. SuMPO EPDはISO14025、ISO14040、ISO14044、ISO14067、ISO21930等の国際規格に準拠したEPDプログラムであり、日本国内のステークホルダーと共に策定したPCRに則るLCA・CFP算定に対し、ISO14025に基づく第三者検証が実施された環境製品宣言です。EPDプログラムの運営機関は日本国内では唯一SuMPO EPDのみであり、2002年に設立された世界で2番目に長い歴史を持つ、国際的にも認知されたEPDプログラムです。その他の機関については回答しかねます。


Q27. 2025年2月に経済産業省・環境省が公開した「カーボンフットプリント表示ガイド」とGPIの「コミュニケーションガイドライン」は整合がとれているのでしょうか。また、GPIの「コミュニケーションガイドライン」に準拠していれば、「カーボンフットプリント表示ガイド」に準拠するということになるのでしょうか。

A27. 2024年6月に公開したSuMPO EPDコミュニケーションガイドラインは、製品の環境宣言に関する国際規格、ISO14020及びISO14025、その他LCA・CFP規格 (ISO14040/44, ISO14067) に基づき、SuMPO EPDが策定した文書です。また、コミュニケーションガイドラインの内容には、SuMPO EPDの約25年のEPDプログラム運営実績に基づくノウハウや、グリーンウォッシュを防止する欧州での指令 (欧州グリーンクレーム指令案) 等も考慮した内容としています。後発のガイドライン等との整合は確認しておりませんが、SuMPO EPDの開示フォーマットを用い、SuMPO EPDのコミュニケーションガイドラインを遵守していれば、カーボンフットプリント (CFP) の表示上問題が生じることは無いものと考えています。


Q28. EPDは比較可能性を追求したものである、とのことですが、算定に異なるLCIデータベースを用いた場合であっても比較は可能ですか。また、IDEAに適切なデータが無い場合には、どのような対応が可能ですか。

A28. 製品間の比較においては、原則として同一のLCIデータベース及びライフサイクル影響評価モデルが用いられている必要があります。使用したLCIデータベースやライフサイクル影響評価モデルはEPDに明記されますので、データの受け手がそれらの情報を基に比較可能性の高低を判断します。比較可能性の判断基準についてはGPIにも詳細な記載がありますのでご確認ください。
また、IDEAに適切なデータが無い場合に用いられる対応は、主に以下の3通りです。

  • ・IDEAの粒度の粗い原単位を用いる
  • ・サプライヤーがEPDを取得する
  • ・文献等を利用しデータを作成する


Q29. サプライチェーンにおけるデータ連携や比較可能性が重要だと思いますが、比較可能性の追求についてSuMPO EPDの前身である「エコリーフ」の時代から変わらないものですか。また、EPDの比較可能性について、どこまで厳密に追及されるものでしょうか。

A29. SuMPO EPDの前身である「エコリーフ」を含むEPDは、ISO14025に準拠したものです。当該規格におけるEPDの目的の一部は「LCAに基づく情報及び製品の環境側面に関する追加的な情報を提供し、製品の購入者及び利用者が製品間の比較をすることを支援する」こととあります。そして「EPD自体は比較主張ではない」旨も明記されています。そのため、EPDを用いた製品間における比較においては、EPDに記載される情報の透明性が重要となります。
これまでも比較可能性を追求したEPD(エコリーフ)であることは変わりありませんが、情報の透明性をより高めるためにGPI及びPCRを適宜改訂・更新し、より透明性の高いEPD取得が可能となるよう努めています。
また、EPDは比較可能性を最大限追求した国際的枠組みですが、全てのデータが「比較可能」であることを担保しているわけではありません。比較可能性の確保には、同一のPCRを用いていることに加え、LCIデータベース及びライフサイクル影響評価 (LCIA) モデルも同一であることが求められます。算定に用いられたLCIデータベースやライフサイクル影響評価モデルは個々のEPDに明記され、原則としてデータの受け手が比較可能性の高低を判断します。また、ISO14025に記載の比較要件は、GPI 7.8.2(比較可能性)に記載の通りです。


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